お知らせ
お知らせ

一時支援金について

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した事業者に最大30万円が支給されます。
 
【申請期間】
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
 
【給付額】
個人事業者 上限30万円
給付額=2019年又は2020年の1~3月の合計売上-2021年の対象月※の売上×3カ月
※2021年の1月~3月のうち、2019年または2020年の同月に比べて、緊急事態宣言等の影響により事業収入が50%以上減少した月
 
【給付対象】
(1)時短営業の対象となった飲食店と継続的に直接・関節の取引のある事業者(時短営業の対象となった飲食店は給付対象外)
(2)対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行っており、不要不急の外出自粛の影響を受けた事業者
(3)上記(2)の事業者へ商品・サービスの提供を行う事業者
 
【給付要件】
・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
・2019年比または2020年比で2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少していること
 
【事前確認について】
申請するためには、登録確認機関から以下の2点について事前確認を受ける必要があります。
(1)事業を実施していること
(2)給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
 
※登録確認機関による事前確認に必要な書類や確認方法については一時支援金HPをご確認ください。(https://ichijishienkin.go.jp/)
当会は登録確認機関となっております。4月9日(金)より会員の方に限り事前確認を実施いたします。
一時金支援事務局のHPで申請IDを取得し、下記書類を揃えて青色申告会事務局までお電話下さい。
 042-394-4523(事前登録確認の電話受付は平日のみ 10時~15時まで)
 
・免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
・収受日付印又はe-taxの受信通知の付いた2019年及び2020年の決算書・確定申告書の控え
・2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
・個人事業者本人が自署した「宣誓・同意書」(書式は申請サイトからダウンロード)
・一時支援金に係る取引先情報一覧(書式は申請サイトからダウンロード)
・経済産業省のホームページに掲載されている「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」という資料を必ず全て読んでください。https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf
・東村山青色申告会の会員証等(会員番号がわかるもの)